北陸デザイナー専門学校の
職業訓練

職業訓練制度について

ハロートレーニング(公的職業訓練)は「職業能力開発促進法」に基づく公共職業訓練と、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」(求職者支援法)に基づく求職者支援訓練が実施されています。

ハロートレーニング(公共職業訓練)

国及び都道府県は、その責務として「職業を転換しようとする労働者その他職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とするものに対する職業訓練の実施(能開法第4条第2項)」に努めなければならないこととされています。

このため国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように公共職業能力開発施設を設置しており、当該公共職業能力開発施設が実施する職業訓練(離職者訓練、学卒者訓練、在職者訓練)が公共職業訓練とされています。

ハロートレーニング(求職者支援訓練)

雇用保険を受給できない求職者の早期就職を支援するため、平成23年10月から求職者支援制度が施工され、民間教育訓練期間(専修・各種学校、教育訓練企業、NPO法人等)が厚生労働大臣の認定を受けた求職者支援訓練を実施しています。

多くの職種に共通するITスキル等の基本的能力を習得するための「基礎コース」と、介護・福祉、医療事務、情報処理技術等の特定の職種の職務に必要な実践的能力を基本的能力から一括して習得するための「実践コース」があり、求職者が訓練を通じて就職に必要な職業能力を習得し、早期の就職を実現することを目指しています。

※「ハロートレーニング」とは、平成28年11月に決定した、公的職業訓練(公共職業訓練、求職者支援訓練)の愛称です。

求職者支援訓練が
受講指示の対象に追加されます

概 要

雇用保険法の改正に伴い令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して、公共職業安定所長が受講を指示する公的職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されます。

これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(※1)及び技能習得手当等(※2)を受給することができるようになります。

  • ※1訓練終了までの間、失業している日について、所定給付日時を超えて基本手当を支給するもの
  • ※2受講手当(日額500円、40日を限度)及び通所手当(月額上限42,500円)

職業訓練
受講給付金
雇用保険を   受給できない 支給対象…訓練施設での証明書
(担当:ハローワーク訓練窓口
受給できる 支給対象外
 
受講指示 雇用保険を   受給できない できない
受給できる 支給対象…訓練施設での証明書
(担当:ハローワーク雇用保険窓口

雇用保険受給者が、訓練施設見学を実施した場合、求職活動実績にカウントされます。


職業訓練受講給付金、受講指示の認定について

受講中の生活を支援するために各種の給付金の支援を受けることができます。

雇用保険を受給できる方は、雇用保険の受給を受けながら訓練を受けることができます。
雇用保険を受給できない方は支給事項に該当すれば職業訓練受講給付金の支給を受けることができます。

職業訓練受講給付金

特定求職者がハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練や公共職業訓練を受講し、 一定の支給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金(職業訓練受講給付金と通所手当)を支給します。

職業訓練受講給付金の支給要件

  • 本人の収入が月8万円以下
  • 世帯全体の収入が 月25万円以下
  • 世帯全体の金融資産が 300万円以下
  • 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  • 全ての訓練実施日に出席している
  • 世帯の中に給付金を受給して訓練を受けている人がいない
  • 過去3年以内に、不正行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
受講指示

職業訓練の受講の指示を受けるためには、職業訓練を受講することが適職に就くために必要であることや、下記の雇用保険支給日数等で一定の要件があります。

所定給付日数 必要なみなし残日数
給付制限あり 給付制限なし
90日 31日以上 1日以上
120日 41日以上 1日以上
150日 51日以上 31日以上
180日 61日以上
210日 71日以上
240日 91日以上
270日 121日以上
300日 151日以上
330日 181日以上
360日 211日以上