職業訓練制度について
ハロートレーニング(公的職業訓練)は「職業能力開発促進法」に基づく公共職業訓練と、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」(求職者支援法)に基づく求職者支援訓練が実施されています。
ハロートレーニング(公共職業訓練)
国及び都道府県は、その責務として「職業を転換しようとする労働者その他職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とするものに対する職業訓練の実施(能開法第4条第2項)」に努めなければならないこととされています。
このため国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように公共職業能力開発施設を設置しており、当該公共職業能力開発施設が実施する職業訓練(離職者訓練、学卒者訓練、在職者訓練)が公共職業訓練とされています。
ハロートレーニング(求職者支援訓練)
雇用保険を受給できない求職者の早期就職を支援するため、平成23年10月から求職者支援制度が施工され、民間教育訓練期間(専修・各種学校、教育訓練企業、NPO法人等)が厚生労働大臣の認定を受けた求職者支援訓練を実施しています。
多くの職種に共通するITスキル等の基本的能力を習得するための「基礎コース」と、介護・福祉、医療事務、情報処理技術等の特定の職種の職務に必要な実践的能力を基本的能力から一括して習得するための「実践コース」があり、求職者が訓練を通じて就職に必要な職業能力を習得し、早期の就職を実現することを目指しています。
※「ハロートレーニング」とは、平成28年11月に決定した、公的職業訓練(公共職業訓練、求職者支援訓練)の愛称です。